宇部市日韓親善協会について

宇部市日韓親善協会 会則

名称

第1条

本協会は、宇部市日韓親善協会(以下「協会」という。)と称する。

事務所

第2条

協会の事務所は、宇部市に置く。

目的

第3条

協会は、日韓両国民相互の理解と友好を深め、もって両国間の経済、文化の交流と相互繁栄を期し、世界平和に寄与することを目的とする。

事業

第4条

協会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 日韓親善に関する講演会、懇談会等の開催

(2) 親善、文化交流、研究、貿易促進等を基調として民間人交流を計る。

(3) 在日韓国民との融和提携

(4) その他教会の目的達成に必要な事項

会員

第5条

協会の会員は、一般会員及び賛助会員、特別会員とする。

(1) 会員の入会及び脱退は、自由とする。

(2) 会員が会費の振込をなさず、又は、協会の秩序を乱し、その体面を著しく汚す
   行為のあった時は、役員の決議を経て除名することができる。

(3) 会員の脱退または除名の場合においても、会費の返還はしない。

会費

第6条

会員は、次により会費を納めるものとする。

(1) 一般会員年会費  5,000円

(2) 法人会員年会費 10,000円

(3) 特別会員年会費 10,000円

役員

第7条

協会に次の役員を置く。

会長 1名  副会長 若干名  理事 若干名

監事 2名  事務局長 1名

第8条

協会の役員は、総会において選任する。
役員の選任は、3年とする。但し、再任を妨げない。

顧問

第9条

協会に顧問を置くことができる。

    役員の任務

第10条

役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、協会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 理事は、役員会に参加し、協会の運営、業務について審議する。

(4) 監事は、協会の会計を監査する。

(5) 事務局長は、会長の命を受け、事務を掌理する。

(6) 顧問は、会議に参加し、意見を述べることができる。

会議

第11条

会議は総会および役員会とする。

(1) 定期総会は、毎年1回、年度始めに会長が招集する。

(2) 臨時総会は、会員の3分の2以上の要求があるとき、
   又は会長が必要と認めたとき招集する。

(3) 役員会は、会長、副会長、理事、監事、事務局長をもって構成し、
   必要に応じて会長が招集する。

(4) 総会及び役員会の議長は、会長がこれに当たり、議事は、出席者の過半数
   によって決し、可否同数のときは、会長が決する。

総会

第12条

総会は、次の事項を議決する。

(1) 規約の変更

(2) 決算の承認

(3) 事業計画及び予算の承認

(4) その他必要な事項

役員会

第13条

役員会は、次の事項について審議する。

(1) 総会に提出する議案

(2) 総会を開催するいとまのない場合の緊急事項

(3) 総会から委任された事項

(4) その他必要事項

会計

第14条

会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
協会の経費は、会費、寄付金、市助成金その他の収入をもって充てる。

雑則

第15条

この会則に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、山口県日韓親善協会連合会の会則に準じて処理するか、又は役員会の承認を得て、会長が定める。

付則

付則

この会則は、平成10年10月24日から施行する。
この改定会則は、平成22年 6月24日から施行する。

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